ストレスチェックは「労働安全衛生法」に基づく
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」で義務づけられている
2015 年 12 月から、 「労働安全衛生法」で労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。
ストレスチェックの目的とは?
・労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処する。
・ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらう
・もしくは、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらう
・職場全体の改善につなげる
いずれも近年注目されている「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための取り組みです。
産業保健師は知っておきたい!ストレスチェック実施の流れ
- 実施者、実施事務従事者を決める
- 期間はいつにするのか
- 質問事項はどういったものにするか
- どういった評価でストレス度を決めるのか
- 面接指導を行う医師は誰に依頼するか
- ストレスチェックの結果はどうやってデータ化し保存、管理するのか
紙での検査実施の場合、質問事項の書かれたチェックシートを従業員に配り記入してもらう。
記入し終わったチェックシートは中が見えない封筒などに入れ回収し、実施者、実施事務従事者が回収する。
※最近ではウェブでの実施も可能です
回収した結果をもとに、面接が必要な高ストレス者を選出し対応すること。
面接が必要と判断した労働者に対して、面接の希望の有無を確認する。
希望があれば産業医・もしくは保健師の面接を実施。
ストレスチェック結果を一定規模の集団(各部署)ごとに集計・分析する。
その後、職場改善のために、ラインスタッフへ報告。
面接指導の結果は事業所で5年間保存すること。
【記録の内容】
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見
ストレスチェックで注意すべきこと
ストレスチェックは、非常にセンシティブな個人情報です。守秘義務はしっかり守らなければなりません。
プライバシーを守る
必ず、実施者(医師またはその補助をする実施事務従事者)が回収をすること。産業保健師がいる場合は、産業保健師が行うことが多いです。
・結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。会社への通知は、本人の同意が必要です。
事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。
さっきから言ってる実施者ってだれのことなの?
一般的には、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士のことを言うよ!実施事務従事者とは、補助業務を行う社内の人(総務など)のこと。
個人が特定されないようにする
集団規模が 10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則 10 人以上の集団を集計の対象としましょう。
産業保健のストレスチェックまとめ
ストレスチェックの実施について、実施の目的や流れから個人情報の取り扱いについてまとめました。
個人情報に関しては一番大事なところになります。面接の際は、個人が特定されないよう配慮することも大切です。
・ストレスチェックとは、労働者がストレス状態を知り対処するためのもの、職場改善のためのもの。
・非常にセンシティブな個人情報のため、取り扱いには注意。
・実施者が主に管理し、本人の同意がなければ会社へ情報提供はしてはいけない。