保健師資格を持つ人はが第一種衛生管理者の資格を取得すると、国家資格を3つ保有することになります。
免許申請は意外と簡単ですが、労働局のホームページを見ても手順がわかりにくく、戸惑う方が多いです。
特に産業保健師を目指す方にとっては、転職活動で有利になるので、第一種衛生管理者の免許を申請し取得するのは大きなメリットです。

実際に申請してみると、保健師資格で申請者が少ないのか、労働局の担当者も手順に不慣れな様子で、戸惑う場面がありました。
とはいえ、申請自体はとても簡単で、費用もあまりかからずに手続きできます。申請後、約3週間で免許が自宅に届くので、時間に余裕がある時期に手続きを進めるのがおすすめです。
・第一種衛生管理者の免許申請に必要なもの
・2つの申請方法
・看護師で衛生管理者を取得する方法
保健師資格で第一種衛生管理者の免許申請をするには2つの方法がある
第一種衛生管理者の免許申請には2通りの方法があります。

①お住まいの都道府県労働局に行き申請する。
②自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請する
※平日勤務の方や忙しい方は②がおすすめです。
労働局へ出向くと一回で申請できてラクですが、各都道府県に1箇所しかなく、自宅から遠い場合や平日休みがない場合は手間がかかります。
まず、「免許申請手続きの手引き」を確認します。

保健師免許を持つ人は「C」無試験で免許を受ける資格のある方に該当します。
【書類の提出先】はお住まいの都道府県の「労働局健康安全主務課」です。
1.都道府県の労働局で申請
労働局は各都道府県にありますが、平日しか空いていないため注意してください。
平日休みが取れない場合や自宅近くに労働局がない方は、次に紹介する「2.自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請」をおすすめします。
労働局での免許申請方法愛かの2ステップで完了します。
申請後に免許証が送られてくるための「返信用封筒」を貰い、返信用切手を貼付し提出
必要書類が揃っていれば、本人確認も含めて15分程度で完了します。
- 免許申請書
(労働局で貰うか、ホームページでダウンロードする) - 証明写真(24mm×30mm)
- 保健師免許証(原本)
- 本人確認書類(免許証・住民票など)
- 収入印紙1,500円分
- 返信用切手434円分
- 返信用封筒(切手貼付、住所記載済み)
(労働局で貰えます)
収入印紙は郵便局やコンビニで購入ができます。「1,500円分ください」と一声かければもらえます。
2.自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請
労働局は平日のみなので、産業保健職で仕事が休めない方にはこちらをおすすめします。
労働基準監督署も平日のみしか開いていませんが、各都道府県にいくつかあるので、自宅や職場から近い場合は利用しやすいです。

私は勤務中でしたが、お昼休みを利用して労働基準監督署へ行きました。
保健師免許証と本人確認書類をコピーしてくれます。
コピーしたものに本人確認済の印鑑を押してもらい、確認終了です。(10分程度)
※返信用封筒もついでに貰って帰ってください。
(必要書類: 保健師免許証、本人確認書類のコピー、返信用封筒)
【注意事項】
大事な書類なので郵送は「簡易書留」で行いましょう。
レターパックでも可能でしたが、郵便局員が手渡しでできる書留が安全です。
- 免許申請書
(労働局で貰うか、ホームページでダウンロードする) - 証明写真(24mm×30mm)
- 保健師免許証コピー
(最寄りの労働基準監督署でコピーされ、本人確認の印鑑が入ったもの) - 本人確認書類コピー
(運転免許証など本人確認をしたもので、労働基準監督署でコピーされ印鑑が入ったもの) - 収入印紙1,500円分
- 返信用切手434円分
- 返信用封筒(切手貼付、住所記載済み)
(最寄りの労働基準監督署でもらえます)
必要書類を全て労働局へ郵送した後、約3週間で自宅に免許証が届きます。
申請が終了したら、早速転職活動を始めましょう!
これから転職活動を始める人は、求人探しのコツを解説しています。以下の記事を参考にしてください。

看護職の第一種衛生管理者の取得方法
◇保健師資格がある場合
お住まいの都道府県の労働局で申請をすることで取得可能。
◇保健師資格がない場合(看護師資格のみ)
全国各地で試験を受け、合格し申請することで可能。
試験詳細はこちら【安全衛生技術試験協会】
第一種衛生管理者は難しいですが勉強すれば合格できるレベルです。
合格基準は科目、もしくは範囲ごとの正解率が40%以上、全体の正答率60%以上。近年の合格率は40~50%と言われています。
衛生管理者の試験については、Shino40さん(Twitter:@shino40)が過去問解説や勉強方法について詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。
第一種衛生管理者の免許申請時に実際に起きたトラブル
保健師免許で第一種衛生管理者の免許を申請した際に、一つトラブルが起きました。
結論、すぐに解決できたので良かったのですが、できれば一度で申請をクリアしたいと思うので紹介します。
私は上記の申請方法②で労働基準監督署で本人確認をして、書類を労働局へ郵送しました。その後、労働局から職場へ電話連絡が入りました。

免許証のコピーは本人確認済みの印鑑があるのですが、自動車免許証のコピーには印鑑がありません。これは労働基準監督署で確認済みでしょうか?

はい。どちらも一緒に確認しましたけどね…
(印鑑システムなんて知らなかった)

確認されたのですね。承知いたしました。
…確認済みとのことなので、こちらで免許証の発行を進めますね。
一瞬、ドキッとしましたが、私ではなく労働基準監督署の不手際でした。また申請をし直さないといけないのか、と不安でしたが、無事にスルーしてもらえました。
このように保健師で第一種衛生管理者の免許申請をする例は少ない分、労働基準監督署も免許申請について慣れていないのかなといった印象です。
なんとか免許証を発行してもらえましたが、書類に不備があると二度手間になってしまう可能性があります。
自分で準備する側の書類はきちんと準備しておくことが大事です。不安がある人は、労働局に行くことをおすすめします。
保健師が第一種衛生管理者の免許を持つメリット
第一種衛生管理者の免許取得を持つと、産業保健師の転職で有利になったり、衛生管理者として企業で勤務することができます。
産業保健師は全国でも3000人程度と希少な職種でありながら、看護職には大人気です。転職の倍率も時期によっては100倍になることもあり、未経験での転職は非常に難しいです。
しかし第一種衛生管理者の免許を取得していると、産業保健への興味・関心意欲アピールになり書類選考に通過しやすくなります。

企業の衛生管理者として勤務する場合は転職のハードルは下がるので、企業で働きたいと考えている人にもおすすめです。

保健師で第一種衛生管理者の免許申請をする方法まとめ
第一種衛生管理者は、看護師・保健師・助産師資格と違って、安く・手軽に申請できます。
①お住まいの都道府県労働局に行き申請する。
②自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請する
労働基準監督署はあまりこのような手続きが少ないのか、混乱しているような感じも見受けられました。ですが実際にやってみると簡単だったので、わからない方は気軽にお問合せください。
産業保健師を目指す方には非常に有利な資格になります。転職活動の際に、申請をしましょう。
