保健師資格を持つ人は第一種衛生管理者の資格を取得すると国家資格を3つ持つことができます。
免許申請は簡単ですが労働局のホームページを見ても本当にわかりにくいです。
産業保健師を目指す方は転職活動には有利になるので、第一種衛生管理者の免許を申請し、取得をおすすめします。
実際に免許申請をしてみると、保健師免許で第一種衛生管理者を申請する人が少ないのか、労働局の方もよくわかっておらず戸惑いました。
実際にやってみると実は非常に簡単で、費用もあまりかからず申請できたので、本記事では申請方法についてわかりやすく解説します。
申請してから3週間で自宅に免許が届くので、余裕のある時期に手続きを行いましょう。
◇第一種衛生管理者の免許申請に必要なもの&労働局への申請方法
◇土日休みで労働局へ行けない人は労働基準監督署を経由で郵送申請
◇看護師で衛生管理者を取得する方法
保健師資格で第一種衛生管理者の免許申請をするには2つの方法がある
第一種衛生管理者の免許申請には2通りの方法があります。労働局へ出向くと一回で申請でき楽ですが、自宅から遠いと大変です。
①お住まいの都道府県労働局に行き申請する。
②自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請する
※平日勤務の方や忙しい方は②がおすすめです。
まずは、「免許申請手続きの手引き」を確認します。
保健師免許を持つ人は「C」無試験で免許を受ける資格のある方に該当します。【書類の提出先】はお住まいの都道府県の労働局の健康安全主務課です。
1.都道府県の労働局で申請
労働局は各都道府県にありますが、平日しか空いていないため注意してください。
平日休みが取れない場合や自宅近くに労働局がない方は、次に紹介する「2.自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請」をおすすめします。
※下記必要書類を揃えておくこと
申請後に免許証が送られてくるための「返信用封筒」を貰い、返信用切手を貼付し提出
- 免許申請書
(労働局で貰うか、ホームページでダウンロードする) - 証明写真(24mm×30mm)
- 保健師免許証(原本)
- 本人確認書類(免許証・住民票など)
- 収入印紙1,500円分
- 返信用切手434円分
- 返信用封筒
(労働局で貰えます)
収入印紙は郵便局やコンビニで購入ができます。「1,500円分ください」と一声かければOKです。
2.自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請
労働局は平日のみなので、産業保健職で仕事が休めない方にはこちらをおすすめします。
お昼休憩などに近くの労働基準監督署で本人確認をしてもらうという方法。
(必要書類:免許申請書・証明写真・保健師免許証・住民票・運転免許証)
保健師免許証と本人確認書類をコピーしてくれます。
コピーしたものに本人確認済の印鑑を押してもらい、確認終了です。
※返信用封筒もついでに貰って帰ってください。
(必要書類: 保健師免許証、本人確認書類のコピー、返信用封筒)
【注意事項】
大事な書類なので郵送は「簡易書留」で行いましょう。
レターパックでも可能でしたが、郵便局員が手渡しでできる書留が安全です。
- 免許申請書
(労働局で貰うか、ホームページでダウンロードする) - 証明写真(24mm×30mm)
- 保健師免許証コピー
(最寄りの労働基準監督署でコピーされ、本人確認の印鑑が入ったもの) - 本人確認書類コピー
(運転免許証など本人確認をしたもので、労働基準監督署でコピーされ印鑑が入ったもの) - 収入印紙1,500円分
- 返信用切手434円分
- 返信用封筒
(最寄りの労働基準監督署でもらえます)
必要書類を全て労働局へ郵送した後、約3週間で自宅に免許証が届きます。
看護職の第一種衛生管理者の取得方法
◇保健師資格がある場合
お住まいの都道府県の労働局で申請をすることで取得可能。
◇保健師資格がない場合(看護師資格のみ)
全国各地で試験を受け、合格し申請することで可能。
試験詳細はこちら【安全衛生技術試験協会】
第一種衛生管理者は難しいですが勉強すれば合格できると言われています。
合格基準は科目、もしくは範囲ごとの正解率が40%以上、全体の正答率60%以上。近年の合格率は40~50%と言われています。
衛生管理者の試験については、Shino40さん(Twitter:@shino40)が過去問解説や勉強方法について詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。
『衛生管理者試験(第一種・第二種)の勉強方法』
・労働生理
・労働衛生
・衛生管理者とは
・衛生管理者の勉強方法
・衛生管理者試験の内容
・関係法令
第一種衛生管理者の免許申請時に実際に起きたトラブル
保健師免許で第一種衛生管理者の免許を申請した際に、一つトラブルが起きました。
結論、すぐに解決できたので良かったのですが、できれば一度で申請をクリアしたいと思うので紹介します。
私は上記の申請方法②で労働基準監督署で本人確認をして、書類を労働局へ郵送しました。その後、労働局から職場へ電話連絡が入りました。
免許証のコピーは本人確認済みの印鑑があるのですが、自動車免許証のコピーには印鑑がありません。これは労働基準監督署で確認済みでしょうか?
はい。どちらも一緒に確認しましたけどね…
(印鑑システムなんて知らないよ)
確認されたのですね。承知いたしました。
…確認済みとのことなので、こちらで免許証の発行を進めますね。
一瞬、ドキッとしましたが、私ではなく労働基準監督署の不手際でした。また申請をし直さないといけないのか、と不安でしたが、無事スルーしてくれました。
このように保健師で第一種衛生管理者の免許申請をする例は少ない分、労働基準監督署も免許申請について慣れていないのかなといった印象です。
とはいえ、なんとか免許証を発行してもらえたので、自分で準備する側の書類はきちんと準備しておくことが大事です。一発で成功させたい人は、労働局に行くことをおすすめします。
保健師が第一種衛生管理者の免許を持つメリット
第一種衛生管理者の免許取得を持つと、産業保健師の転職で有利になったり、衛生管理者として企業で勤務することができます。
産業保健師は全国でも3000人程度と希少な職種でありながら、看護職には大人気です。転職の倍率も時期によっては100倍になることもあり、未経験での転職は非常に難しいです。
しかし第一種衛生管理者の免許を取得していると、産業保健への興味・関心意欲アピールになり書類選考に通過しやすくなります。
企業の衛生管理者として勤務する場合は転職のハードルは下がるので、企業で働きたいと考えている人にもおすすめです。
保健師で第一種衛生管理者の免許申請をする方法まとめ
第一種衛生管理者は、看護師・保健師・助産師資格と違って、安く・手軽に申請できます。
①お住まいの都道府県労働局に行き申請する。
②自宅・職場近くの労働基準監督署で本人確認をし、郵送で申請する
労働基準監督署はあまりこのような手続きが少ないのか、混乱しているような感じも見受けられました。ですが実際にやってみると簡単だったので、わからない方は気軽にお問合せください。
産業保健師を目指す方には非常に有利な資格になります。転職活動の際に、申請をしましょう。