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新人産業保健師が絶対に押さえておくべき【安全配慮義務と自己保健義務】

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産業保健に欠かせない法律「安全配慮義務」と「自己保健義務」は新人保健師が絶対に覚えておくべき基礎知識です。しかし、法律自体難しく勉強しても言葉が難しくてわかりにくいという人もいるのではないでしょうか。

この記事では、産業保健によくある事例をもとに解説をしています。特に自動車運転は病気により大きな事故を招く恐れもあります。

うっかり安全配慮義務違反になってしまわないように、後半に出てくるマニュアルは一度目を通しておきましょう。

事業所や保健師ができることは全て尽くし、最終的に自己保健義務の範囲であるかどうかを見極めるヒントにもなります。

目次

産業保健の基本【安全配慮義務と自己保健義務】

【安全配慮義務】

会社の責務で、従業員が安全・健康に仕事ができるように取り組む必要がある。

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

安全衛生法第3条1項

労働契約法にも以下のように記載されています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法第5条

つまり、会社は元気に出社した従業員が退社時に元気で帰宅できるようにする会社の責任と義務があるということです。

【自己保健義務】

従業員の責務で、会社の労災防止対策に協力する必要があります。自己保健義務の根拠法は以下に記されています。

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

労働安全衛生法第4条

つまり、従業員には元気に働ける状態を維持しなければならない責任と義務があるということです。

自己保健義務は、個人が自分自身の健康に責任を持ち、自らの行動で健康を守ることが求められます。具体的には、以下のような行動が含まれます。

自己保健義務の具体的な内容
  1. 健康的な生活習慣の維持:バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけることで健康状態を維持することができます。
  2. 定期的な健康診断の受診:疾患の早期発見や治療につながるため、定期的に健康診断を受けることが重要です。
  3. 必要な予防接種:予防接種は、自己保健の重要ポイント。公共の健康に影響を及ぼす病気(コロナやインフルなど)に対しては、必要な予防接種を受けることが求められます。
  4. 病気やけがの予防:事故やけがを予防するために、安全に注意して生活することが必要です。生活習慣病の重症化予防も含まれます。

安全配慮義務はどのようなときに成立するのか?

業務中に事故が発生した際に、安全配慮義務違反になるのかどうかは、判断されるポイントがあります。

それは「予見可能性」「結果回避義務」「相当因果関係」の3つです。産業保健師は常に意識して、保健師がやるべきことを把握しておきましょう。

予見可能性

予見可能性とは、結果(病気)に至ることを予想できたか

例)
粉じんが多量に舞う職場ではじん肺になる
労働時間が過度になると心身の健康障害が起こる

保健師は医療の知識を含めて、今後病気になることが予想される場合は介入しましょう。

結果回避義務

結果回避義務とは、予見された内容(病気)について、その結果に至ることを回避できたか

例)
じん肺という病気にかからないように粉じんの量や暴露量を減らすことができたか
脳・心疾患にかからないように労働時間を少なくできたか

何か事故が起こった時は、会社側の対策や配慮ができているかどうかが問われます。この場合最終責任者は事業所長であることを覚えておきましょう。

会社の配慮ができていない場合は、保健師が判断するのではなく、最終責任者(事業所長)に健康リスクがあること伝え、改善するための対応を求めましょう。

相当因果関係

相当因果関係とは、出来事と病気との間に一定の関係があるかを判断する基準。

例えば、作業中に機械に手を挟んで指を骨折する労働災害は出来事と病気は同時に起こります。

一方で、過労死は出来事と病気とが同時に起こるとは限りません。長時間労働で心筋梗塞を発症するのは多忙な時か、あるいは長時間労働が落ち着いた後に起こる可能性もあります。

この場合、被害者は因果関係の立証は難しい為、国で一定の基準が決められています。

参考>>労働基準施工規則第35条および別表1の2(職業病リストとも呼ばれます)
⇒長時間労働による脳・心臓疾患は第8項、精神疾患は第9項に記載

訴えられた時には記録の開示が求められます。健康相談や面談での記録はこまめに記載しておきましょう。

産業保健「病気を持つ人の就業制限」

病気によっては、就業禁止となるものもあるので、押さえておきましょう。

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

労働安全衛生法第68条

運輸業社用車などの車の運転にも注意が必要です。

てんかんをはじめとする意識を失うような病気にかかっている方は、自動車運転を避けることが必要です。

参考:「一定の病気等に係る運転免許関係事務に関する運用上の留意事項について」

参考:(日本医師会)「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にあるものを診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」

大型免許二種免許は、普通免許よりも多数の人に影響を及ぼす可能性があるため、別枠で考える必要があります。

会社によっては、運輸業に従事する運転手などに対し、社内基準を定めている場合があります。(運輸業、タクシー会社など)

運転者の健康起因事故を防止するために役立つガイド3選

健康起因事故」とは、脳や心臓の病気や体調不良等によって運転操作に支障を及ぼし、交通事故や運転を継続することができなくなったものをいいます。

ドライバー職社用車の運転をする方に注意しておきたい事柄です。

事業用自動車の運転者の健康マニュアル

2010年7月策定 疾病リスクを低減するための平時からの健康増進健康診断に基づく健康状態の把握と事後措置常務可否の判断等記載されています。

 事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル

脳血管疾患対策ガイドライン

2018年2月策定 脳血管疾患の概要や生活習慣との関連性脳血管疾患による交通事故を防止するために必要な対策等記載あります。

脳MRI・MRA検査等の脳健診の活用手順もあり、脳血管疾患対策における事業者・運航管理者の役割が理解できる内容です。

自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン

自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル

2015年8月策定 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と交通事故との関連性と対策の必要性が記載されています。

自動車運動事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル

以上は、国土交通省・自動車総合安全情報ウェブサイトから検索可能です。

参考:国土交通省自動車局 自動車総合安全情報~自動車の安全な交通を目指して~

産業看護職は、このような情報を事業者や運行管理者(安全衛生部門など)に提供することも必要なお仕事です。

産業保健の基本【安全配慮義務と自己保健義務】まとめ

  • 安全配慮義務「労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする責任や義務があること」
  • 自己保健義務「労災防止対策に協力する責任と義務があること」
  • 安全配慮義務違反になるのかどうか、判断するポイントは「予見可能性」「結果回避義務」「相当因果関係」
  • 運輸業や社用車の運転業務がある場合、運転者の健康起因事故を防止するための健康マニュアルを把握しておく。

参考:産業保健と看護 2019年vlo.11No.5

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