産業保健について必ず押さえておきたい健康診断の種類を解説しています。
ここでは5種類解説していますが、まずは以下の3つを覚えておくと良いです。
①雇い入れ時健康診断
②定期健康診断
③特定従事者健康診断
一般健康診断とは
労働安全衛生法(第66条第1項目引用)により定められている健康診断で、5種類あります。
安全配慮義務の観点から事業者(企業側)に実施義務があります。
労働者にも事業者が行う健康診断を受けなければならないという受診義務があります。
・生活習慣病を念頭に置いた健康状態の把握
・作業起因性の健康障害の早期把握
・結果による適正配置などの事後措置、保健指導
・職場環境改善
安衛法は、労働者の受診義務違反に対する罰則はありません。
しかし、事業者は労働者に対して健康診断の受診を職務上の命令として命じることができます。
受診拒否する者に対しては、懲戒処分をもって対処することもできます。
派遣労働者の一般健康診断の実施義務者は派遣元事業主です。
>>参考:イラストでまるわかり!健康診断・保健指導パーフェクトBOOK 検査所見一覧&そのまま使える面談用シートつき (産業保健と看護2019年春季増刊) [ 畑中 純子 ]【産業保健の基礎】健康診断の種類
以下5種類の健康診断があります。
主に上の3つを実施するため、産業看護職に就きたい方は押さえておきましょう。
・雇い入れ時の健康診断
・定期健康診断
・特定業務従事者の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断
・給食従業員の検便
各健康診断における検査項目一覧
健康診断項目 | 雇い入れ健康診断 | 定期健康診断 | 特定業務従事者 の健康診断 | 海外派遣労働者 の健康診断 |
既往歴および業務の調査 自覚症状・他覚症状の有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身長 | 〇 | △ | 〇 | △ |
体重、視力、聴力 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
腹囲 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
胸部X線検査 | 〇 | △ | △ | 〇 |
喀痰検査 | × | △ | △ | △ |
血圧測定 尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
採血検査*、心電図 | 〇 | △ | △ | 〇 |
*採血検査項目
貧血検査:赤血球数、Hb値
肝機能検査:AST、ALT、γ-GTP
血中脂質検査:LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセリド
血糖検査:HbA1c、血糖値(HbA1cのみは不可)
雇い入れ時の健康診断
事業者がすべての労働者に対して雇い入れたときに必ず行う健康診断のこと。
(医師の判断で健康診断項目の省略はできません)
・労働者の入転後の健康管理の基礎資料
・健康管理の対象となる健康状態の把握
・労働者の配置部署の適正配置
受診時期は、基本的に採用決定後から就労開始前後3か月以内に実施します。(入社前であっても実施可能)
本人が入社前3か月以内に必須項目を受診していて、会社に結果を提出した場合は、雇い入れ時の健康診断を省略できます
雇い入れ後、1年以内であれば、定期健康診断を省略することができます。
また、特定業務従事者の健康診断については、6か月以内であれば省略可です。

就職する時に全従業員、必ず健康診断を行います。
定期健康診断
定期健康診断は、事業者がすべての労働者に対して1年に1回行う健康診断です。
・生活習慣病
・作業関連疾患対策
健康診断の項目は雇い入れ時とほぼ同じですが、喀痰検査が追加されています。
定期健康診断における既往歴は、過去1年間の既往歴だけで良いとされています。

定期健康診断は全従業員、1年に一度、受診必須です!
特定業務従事者の健康診断
「業務上有害」な業務に従事する労働者については健康診断の実施間隔を6か月ごとに行わなければなりません。
主に定期健康診断の項目と同じです。
特定業務とは
・多量の高熱物体を取り扱う業務、および著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務、および著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、X線、その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛などのじん埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・削岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取り扱いなど重激な業務
・ボイラー製造など熱烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、荷性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物ガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務

看護師で夜勤をする人は6か月後に健康診断を受けたことがあるかと思います。深夜業務も「特定業務」にあたります。
海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者に対する健康診断は、派遣前と帰国時の2回行います。
6か月以上派遣しようとする場合に実施します。
海外派遣労働者については、定期健康診断や特殊健康診断の法的規定はありません。
そのため、安全配慮義務の観点から労働者の健康状態を把握しておきたいので、派遣前後に行います。
定期健康診断の項目に以下の4項目が追加されます。
・腹部画像検査(胃部X線、腹部エコー検査)
・血中の尿酸
・B型肝炎ウイルス抗体検査
・ABO式およびRh式の血液検査(派遣前のみ)
・糞便塗抹検査(帰国時のみ)
休職従業員の検便
食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対して行います。
食中毒や伝染病の観点から、雇い入れや配置換えの際に検便による健康診断を行わなければなりません。
感染症法における赤痢菌、サルモネラ属菌、健康保菌者(病原菌を保有していても腹痛や下痢などの症状が出ていない人)の検索
産業保健師の基礎知識【健康診断】まとめ
産業保健の業務のひとつである健康診断について解説しました。
労働者に対して健康診断を受けさせる義務があることを覚えておきましょう。
また、看護職は健康診断を実施した後の事後措置が一番重要となります。